育成就労制度の「外部監査人」とは?役割や要件をわかりやすく解説

2027年4月1日から、新しい「育成就労制度」が始まります。

育成就労制度では、技能実習制度の監理団体に代わり、「監理支援機関」が外国人の受入れや受入れ企業への監査・指導などを担います。

そして、監理支援機関が適正に業務を行っているかを、第三者の立場から確認するのが「外部監査人」です。

なぜ外部監査人が必要なの?

監理支援機関は、受入れ企業に対する監査や指導、育成就労外国人の保護・支援など、重要な役割を担います。

しかし、監理支援機関と受入れ企業との関係が近すぎると、問題があっても適切な指摘ができない可能性があります。

そこで育成就労制度では、監理支援機関の外部にいる独立した立場の者が、監査業務などの実施状況を確認する仕組みが設けられています。

外部監査人の設置は、監理支援機関の許可を受けるための基準の一つです。技能実習制度における「指定外部役員」との選択制ではなく、育成就労制度の監理支援機関には外部監査人の設置が求められます。

外部監査人の主な役割

外部監査人の主な役割は、監理支援機関が適正に業務を行っているかを継続的に確認することです。

具体的には、次のような業務を行います。

1.3か月に1回以上、業務の実施状況を確認する

外部監査人は、監理支援機関の各事業所について、受入れ企業への監査や外国人への支援などが適切に行われているかを、3か月に1回以上確認します。

確認後は、結果を記載した書類を作成し、監理支援機関へ提出します。

帳簿や報告書を形式的に見るだけではなく、実際の業務が法令や育成就労計画に沿って行われているかを確認することが重要です。

2.年1回以上、受入れ企業への監査に同行する

監理支援機関は、育成就労外国人を受け入れている企業に対して監査を行います。

外部監査人は、監理支援機関が実施する監査に、監理支援機関の各事業所につき1年に1回以上同行します。

その際、受入れ企業において適切な労務管理や技能指導が行われているか、監理支援機関が必要な確認・指導を行っているかなどを第三者の視点から確認し、結果を書面にまとめます。

3.問題点を指摘し、改善につなげる

外部監査によって問題が確認された場合は、監理支援機関に対して改善を求めます。

監理支援機関には、外部監査に協力するとともに、指摘された事項について必要な改善を行うことが求められます。

外部監査人は、単に書類へ押印するだけの名目的な役職ではありません。監理支援機関の業務の適正化と、育成就労外国人の権利保護を支える実務的な役割を担います。

4.外国人からの外部通報窓口となることも期待される

出入国在留管理庁の運用要領では、外部監査人が、育成就労外国人からの「外部通報窓口」としての役割を果たすことも望ましいとされています。

外国人本人が、受入れ企業や監理支援機関には相談しにくい問題を抱えている可能性もあります。

そのため、外部監査人には、書類上の監査だけでなく、外国人の声を拾い、人権侵害や法令違反の早期発見につなげる役割も期待されています。

外部監査人には誰がなれるの?

出入国在留管理庁のQ&Aでは、外部監査人になるための主な要件として、次の事項が示されています。

  • 所定の養成講習を受講していること
  • 弁護士、社会保険労務士、行政書士、その他育成就労に関する知見を有する者であること
  • 監理支援機関や受入れ企業と、監査の公正を害するような密接な関係がないこと
  • 法令上の欠格事由に該当しないこと
  • 公正かつ適正に監査を行えること

法人が外部監査人となることも可能ですが、その場合も、実際に監査を担当する人が所定の講習を受講する必要があります。

行政書士なら自動的になれるわけではありません

行政書士は、外部監査人になり得る専門職として明記されています。

ただし、行政書士資格を持っているだけで、自動的に外部監査人になれるわけではありません。

所定の養成講習を受講するとともに、監理支援機関や受入れ企業との関係について、外部性・中立性を確保する必要があります。

例えば、外部監査の対象となる受入れ企業と顧問契約を結んでいる場合などは、公正な監査ができるかを個別に確認しなければなりません。

「業務を依頼してくれた企業だから問題点を指摘しにくい」という関係では、外部監査制度の意味が失われてしまいます。外部監査人には、法令知識だけでなく、必要な場面で問題を明確に指摘できる独立性が求められます。

私も11月に養成講習を受講します

私自身も、2026年11月に外部監査人に関する養成講習を受講する予定です。

これまで登録支援機関のスタッフとして、約500名の外国人支援に関わり、生活相談、受入れ企業との調整、在留管理、各種届出などの実務を経験してきました。

今後は、これまでの外国人支援の経験に加えて、行政書士としての法的な視点と、養成講習で得る知識を生かし、監理支援機関や受入れ企業の適正な制度運用を支援できるよう準備を進めてまいります。

なお、現時点では講習受講前であり、外部監査人への就任を表示するものではありません。講習修了後も、就任先との関係性や法令上の要件を個別に確認する必要があります。

外部監査は「問題探し」だけではありません

外部監査という言葉から、「違反を探して指摘する人」という印象を持つ方もいるかもしれません。

しかし、本来の目的は、制度上の問題を早期に発見し、重大な法令違反や外国人とのトラブルに発展する前に改善することです。

適切な外部監査は、育成就労外国人を守るだけでなく、監理支援機関や受入れ企業を守ることにもつながります。

育成就労制度の開始に向けて、監理支援機関を目指す団体は、外部監査人を形式的に選任するのではなく、実務経験、専門性、中立性を踏まえて慎重に選ぶ必要があります。

※本記事は、2026年9月22日時点で出入国在留管理庁・法務省が公表している資料をもとに作成しています。今後、運用要領などが改正される可能性があります。

行政書士 大城彩子
Ayako Oshiro | Administrative Scrivener (Gyosei Shoshi)
Immigration Support / Visa & Residence Procedures in Japan

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