登録支援機関の支援責任者に「養成講習」制度が導入されます

出入国在留管理庁は、2026年9月14日、「特定技能制度における養成講習について」を公表しました。

2027年4月1日から、特定技能制度における支援責任者について、支援能力向上のための「養成講習」を修了する制度が導入される予定です。

登録支援機関が1号特定技能外国人の支援を受託する場合も対象となり、支援業務を行う事業所ごとに、常勤の役員または職員の中から1名以上の支援責任者を選任する必要があります。

また、養成講習には入管法、労働関係法令、特定技能制度などが含まれ、原則として3年ごとの修了が必要とされています。

ただし、2027年4月から直ちに受講必須ではありません

ここは特に注意が必要です。

出入国在留管理庁は、経過措置により、**養成講習の修了義務については「当分の間、適用しない」**としています。

そのため、現時点で「2027年4月1日までに講習を受けなければ登録支援機関として活動できない」というわけではありません。

経過措置の終了時期については、今後、出入国在留管理庁のホームページで公表される予定です。

登録支援機関が今から確認しておきたいこと

今回の改正では、講習そのものだけでなく、**「誰を支援責任者にするのか」「常勤要件を満たしているか」「事業所ごとの支援体制をどうするか」**という点も重要になります。

2027年4月の制度変更に向けて、現在の支援体制や人員配置を一度確認しておくことをおすすめします。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度における養成講習について」(2026年9月14日掲載)

行政書士 大城彩子
Ayako Oshiro | Administrative Scrivener (Gyosei Shoshi)
Immigration Support / Visa & Residence Procedures in Japan

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