外国人材の受入れが進む中、「登録支援機関」という言葉を耳にする機会も増えてきました。
登録支援機関とは、特定技能1号の外国人を受け入れる企業などから委託を受け、外国人が日本で安定して働き、生活できるよう支援を行う機関です。
特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、外国人が日本での職業生活・日常生活・社会生活を円滑に送ることができるよう「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、その計画に基づいた支援を行うことが求められています。
企業が自社で支援することもできますが、一定の体制を整える必要があるため、支援計画の全部または一部を登録支援機関へ委託することができます。
登録支援機関が行う10項目の支援
特定技能1号の外国人に対して行う主な義務的支援は、次の10項目です。
- 事前ガイダンス
労働条件や仕事内容、入国手続、日本で生活する上で必要となる事項などを事前に説明します。 - 出入国時の送迎
必要に応じて空港と住居・勤務先などの間の送迎を行います。 - 住居確保・生活に必要な契約の支援
住居探しの補助、銀行口座の開設、携帯電話や電気・ガスなどの契約について支援します。 - 生活オリエンテーション
日本の生活ルール、公共交通機関の利用方法、災害時の対応、行政手続などについて説明します。 - 公的手続等への同行
必要に応じて市区町村などへの同行や、社会保障・税などの手続について支援します。 - 日本語学習の機会の提供
日本語教室やオンライン教材など、日本語を学ぶために必要な情報を提供します。 - 相談・苦情への対応
外国人が仕事や生活について困ったときに、本人が十分に理解できる言語で相談に対応します。 - 日本人との交流促進
地域の行事や交流の機会について情報を提供し、地域社会とのつながりを作るための支援を行います。 - 転職支援(受入れ企業側の事情による場合)
会社側の事情により雇用契約を継続できなくなった場合には、転職先を探すための支援や必要な情報提供などを行います。 - 定期的な面談・必要に応じた行政機関への通報
外国人本人やその上司などと定期的に面談を行い、労働関係法令違反などを把握した場合には、必要な行政機関へ通報します。
登録支援機関は「生活のお世話をする会社」ではありません
登録支援機関の役割を考えるうえで重要なのは、単に外国人の生活を手伝うことだけが仕事ではないという点です。
特定技能外国人が安心して働き続けられる環境を整えるとともに、受入れ企業が制度に沿って適切な支援を実施できるよう、支援計画に基づいて継続的に支援状況を確認していくことが求められます。
例えば、定期面談を「3か月に1回話をすれば終わり」と考えるのではなく、外国人本人が職場や生活で問題を抱えていないか、労働条件が適切に守られているかなどを確認することが重要です。
外国人本人と受入れ企業の双方と継続的に関わり、問題が大きくなる前に状況を把握することも、登録支援機関の重要な役割といえます。
企業が登録支援機関へ委託するメリット
特定技能外国人への支援には、入国前から就労中まで継続して対応しなければならない事項があります。
外国人雇用の経験が少ない企業の場合、通常業務と並行して制度を確認し、外国人への支援を適切に実施することは大きな負担になることがあります。
支援計画の全部を登録支援機関へ委託した場合、受入れ企業は、法律上求められる支援体制に関する基準を満たしたものとして取り扱われます。
ただし、登録支援機関へ委託すれば、受入れ企業側の責任がすべてなくなるわけではありません。
雇用契約を適切に履行することや、労働関係法令を遵守すること、受入れ企業自身が行わなければならない届出などについては、引き続き企業側で適切に対応する必要があります。
そのため、受入れ企業と登録支援機関が「どちらが何を行うのか」を明確にし、情報を共有しながら外国人を支援することが大切です。
2027年4月から支援体制も変わります
特定技能制度では、2027年4月1日から支援責任者に関する制度変更も予定されています。
特定技能所属機関では、原則として外国人が活動する事業所ごとに、常勤の役員または職員から1名以上の支援責任者を選任する仕組みとなります。
また、登録支援機関についても、支援業務を行う事業所ごとに常勤の役員または職員から支援責任者を選任することが求められます。
支援責任者には養成講習制度も設けられるため、登録支援機関や特定技能外国人を受け入れている企業は、今後の制度変更を踏まえて支援体制を確認しておく必要があります。
まとめ
登録支援機関は、特定技能外国人の生活を単にサポートするだけの存在ではありません。
外国人が日本で安心して働き、生活できる環境を整えながら、受入れ企業と連携し、支援計画に基づいて適切な支援を継続して実施する役割を担っています。
特定技能外国人の受入れでは、在留資格の申請だけでなく、「入社した後にどのように支援していくのか」まで考えることが重要です。
これから特定技能外国人の採用を検討している企業は、自社で支援体制を構築するのか、登録支援機関へ委託するのかも含め、受入れ前から支援体制を整理しておきましょう。
行政書士 大城彩子
Ayako Oshiro | Administrative Scrivener (Gyosei Shoshi)
Immigration Support / Visa & Residence Procedures in Japan
外国人の在留資格・ビザ申請、特定技能、永住・帰化など、外国人の方や外国人材を雇用する企業の皆さまをサポートしています。

