「特定技能で外国人を雇用したいけれど、自社の仕事が対象になるのかわからない」
このようなご相談をいただくことがあります。
在留資格「特定技能」は、人手不足が深刻な産業分野で、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れるための制度です。
今回は、特定技能の対象となる主な分野をご紹介します。
現在の特定技能1号の16分野
現在、特定技能1号で外国人を受け入れている主な分野は、次の16分野です。
① 介護
高齢者や障害のある方への身体介護や、それに付随する支援業務など。
② ビルクリーニング
建物内部の清掃などを行う仕事です。
③ 工業製品製造業
機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理など、製造現場に関係する業務です。
④ 建設
土木、建築、ライフライン・設備など、建設現場に関係する業務です。
⑤ 造船・舶用工業
船舶の製造や修繕、舶用機械、舶用電気電子機器などに関係する業務です。
⑥ 自動車整備
自動車の日常点検、定期点検、特定整備などを行います。
⑦ 航空
空港グランドハンドリングや航空機整備などの業務です。
⑧ 宿泊
ホテルや旅館などで、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどを行います。
⑨ 自動車運送業
トラック、タクシー、バスの運転業務が対象となります。
⑩ 鉄道
軌道整備、電気設備整備、車両整備、車両製造、運輸係員などの業務です。
⑪ 農業
野菜や果物などを生産する耕種農業や、家畜を飼育する畜産農業などが対象です。
⑫ 漁業
漁業や養殖業に関する業務です。
⑬ 飲食料品製造業
食品や飲料の製造・加工、安全衛生などに関する業務です。
⑭ 外食業
飲食店などでの飲食物調理、接客、店舗管理などが対象です。
⑮ 林業
育林、素材生産など、森林で行われる林業に関係する業務です。
⑯ 木材産業
製材業や合板製造業など、木材の加工に関係する業務です。
新しい分野も追加されます
2026年1月23日の閣議決定では、特定技能制度について新しい分野・業務区分が定められました。
例えば、リネンサプライ、物流倉庫、資源循環などが新たな対象として位置付けられています。
ただし、新たに定められた分野については、すべてが直ちに受入れ可能になったわけではありません。
省令や運用要領、試験などの準備が整ってから実際の受入れが可能となるものがあります。
そのため、新しい分野で外国人の採用を検討する場合は、「閣議決定で対象になったか」だけでなく、実際に受入れが開始されているかまで確認する必要があります。
「業種が対象なら雇える」わけではありません
ここは特定技能を理解するうえで重要なポイントです。
例えば会社自体が建設会社だからといって、その会社で行うすべての仕事を特定技能外国人に任せられるわけではありません。
特定技能では、分野だけでなく、外国人本人が実際に従事する業務区分や具体的な仕事内容まで確認する必要があります。
また、分野によって必要となる技能試験、日本語試験、受入れ企業側の要件、協議会への加入なども異なります。
「うちの会社は対象業種だから大丈夫」と判断するのではなく、実際に担当してもらう仕事内容まで確認することが大切です。
特定技能2号との違いにも注意
特定技能には「1号」と「2号」があります。
特定技能1号は、一定の知識・経験を必要とする技能を持つ外国人を対象とし、在留期間は通算で原則5年までです。
一方、特定技能2号は、より熟練した技能を持つ外国人を対象とする在留資格です。在留期間の更新に上限がなく、一定の要件を満たせば配偶者や子の帯同も認められます。
ただし、1号と2号では対象となる分野や業務区分が異なるため、「特定技能1号で働いていれば、そのまま2号へ移行できる」とは限りません。
まとめ
特定技能は、介護、建設、宿泊、農業、外食業など幅広い産業で外国人材を受け入れるための制度です。
さらに制度改正により、新しい対象分野も追加されています。
一方で、特定技能で外国人を雇用できるかどうかは、会社の業種だけでは判断できません。
**「どの分野に該当するのか」「どの業務区分なのか」「外国人が実際にどの仕事をするのか」**を具体的に確認することが重要です。
特定技能外国人の採用を検討する際には、雇用契約を結ぶ前に、自社の業務が特定技能の対象となるか確認しておきましょう。
行政書士 大城彩子
Ayako Oshiro | Administrative Scrivener (Gyosei Shoshi)
Immigration Support / Visa & Residence Procedures in Japan
外国人の在留資格・ビザ申請、特定技能、永住・帰化など、外国人の方や外国人材を雇用する企業の皆さまをサポートしています。

