「在留期間更新はいつから申請できる?原則3か月前、でも例外があります」

外国人の方からよくいただく質問の一つが、
「在留期間更新は、いつから申請できますか?」というものです。

出入国在留管理庁によると、6か月以上の在留期間を持つ方は、原則として在留期間満了日の3か月前から更新申請を行うことができます。

原則は「満了日の3か月前から」ですが、出入国在留管理庁は、真にやむを得ない特別な事情が認められる場合には、3か月以上前から申請を受け付ける場合があると案内しています。

具体例として、海外留学、業務命令による長期海外出張・海外赴任、妊娠・出産、本国での治療、家族での同時申請、外国の査証取得のため日本での残存在留期間が6か月以上必要な場合などが示されています。

外国人・企業・行政書士実務への影響

外国人本人だけでなく、外国人を雇用している企業にとっても、在留期限の管理は重要です。

特に海外出張や海外赴任を予定している外国人社員について、「まだ更新申請できない」と最初から決めつけるのは適切ではありません。

特別な事情がある場合には、事情を説明する資料を準備したうえで、申請先となる地方出入国在留管理官署へ事前に確認する余地があります。

注意点

「希望すれば誰でも3か月以上前から申請できる」という制度ではありません。

出入国在留管理庁は、真にやむを得ない特別な事情が認められる場合としています。

また、取次者が更新申請を提出する場合、原則として本人の出頭は不要ですが、申請人本人が日本に滞在している必要があります。

まとめ

在留期間更新は、

原則:在留期限の3か月前から

です。

ただし、海外赴任・留学・出産・治療など特別な事情がある場合には、3か月以上前から受け付けてもらえる可能性があります。

「まだ3か月前ではないから無理」と自己判断せず、予定が決まった段階で早めに確認しておくことが大切です。

参照:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
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