特定技能外国人の支援を行う「登録支援機関」。
一度登録を受ければ、ずっと登録支援機関として活動できるわけではありません。
登録の有効期間は5年間です。
そして、引き続き登録支援機関として活動する場合には、期限までに更新申請を行う必要があります。
更新申請は「有効期限ギリギリ」では遅い
出入国在留管理庁によると、登録更新申請は、
登録有効期限が到来する月の6か月前の月の初日から、4か月前の月の月末まで
に行うよう案内されています。
例えば、有効期間満了日が5月1日の場合、
前年11月1日から翌年1月31日まで
が申請期間の目安です。
「有効期限が5月なら、4月くらいに申請すればいいのでは?」
と思いそうですが、ここは注意が必要です。
入管庁は、対象月の3か月前の月末を経過して申請した場合、有効期間内に更新が認められない可能性があるため、新規登録申請を強く推奨すると案内しています。
更新が間に合わなかったらどうなる?
ここが特に重要です。
登録支援機関が有効期間満了日までに更新を受けられなかった場合、受入企業から1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託されていても、登録支援機関として支援業務を行うことができなくなります。
つまり、
「更新申請は出してあります」
だけでは十分ではない場合があります。
登録の空白期間が生じれば、受入企業側の支援体制にも影響する可能性があります。
受入企業も「委託しているから大丈夫」ではない
登録更新は登録支援機関側の手続ですが、受入企業にとっても無関係ではありません。
1号特定技能外国人の支援を登録支援機関へ全部委託している場合、その登録支援機関が適法に支援業務を行える状態にあるかどうかは重要です。
そのため、
「委託先の登録有効期限はいつか」
について、受入企業側でも把握しておく方が安全です。
登録支援機関任せにして、有効期限が切れてから双方で慌てる、という展開は避けたいところです。
登録支援機関側で確認したいこと
更新時期が近づいた登録支援機関は、少なくとも、
登録有効期限・更新申請期間・必要書類・現在の登録内容
を早めに確認しておく必要があります。
入管庁によると、対象となる登録支援機関には、登録簿に記載された住所宛てに有効期限の約7か月前に案内はがきが送付されます。
ただし、はがきが来ることを前提に管理するのではなく、自社で期限管理をしておく方が確実です。
住所変更などがあると、「はがきが来なかったので忘れていました」という人類おなじみの事故も起こり得ます。
申請方法にも注意
登録支援機関の更新申請は、郵送での申請は可能ですが、オンライン申請には対応していません。
提出先は、本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局または支局です。
また、更新申請の手数料は11,100円です。
まとめ
登録支援機関の登録有効期間は5年間です。
更新する場合は、
有効期限の6か月前の月の初日から、4か月前の月末まで
を目安に申請します。
特に重要なのは、
「有効期限までに申請すればいい」のではない
という点です。
更新が間に合わなければ、登録支援機関として支援業務ができなくなり、委託している受入企業にも影響します。
登録支援機関だけでなく、特定技能外国人を受け入れている企業も、委託先の登録期限を一度確認しておくことをおすすめします。
こういう期限管理は派手ではありません。
でも実務では、制度の難しい論点よりも、「期限を忘れない」ことの方が重要だったりします。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00198.html?utm_source=chatgpt.com

