登録支援機関の登録には、有効期間があることをご存じでしょうか。
出入国在留管理庁によると、登録支援機関の登録の有効期間は登録日から5年間です。
登録支援機関として引き続き支援業務を行う場合には、有効期間が満了する前に登録更新申請を行う必要があります。
更新申請はいつから?
出入国在留管理庁では、登録更新申請について、
登録有効期限が到来する月の6か月前の初日から、4か月前の月末まで
に申請するよう案内しています。
例えば、登録の有効期限が10月中に到来する登録支援機関であれば、原則として4月1日から6月30日までが更新申請時期となります。
なお、対象となる登録支援機関には、有効期限のおおむね7か月前に、登録簿に記載された住所宛てに案内はがきが送付されます。
ただし、はがきが届くことだけを頼りにするのではなく、自社で有効期限を管理しておくことが重要です。
実務上のポイント
登録支援機関では、まず自社の**「登録日」と「登録有効期限」**を確認しておきましょう。
そのうえで、
・登録有効期限を社内の管理表やカレンダーに登録する
・6か月前までに更新申請の準備を開始する
・支援責任者・支援担当者など現在の登録内容を確認する
・所在地や役員等に変更がある場合は、必要な変更届が提出されているか確認する
・更新申請に必要な書類を早めに準備する
といった管理をおすすめします。
また、支援業務を休止している登録支援機関も注意が必要です。
出入国在留管理庁では、登録の有効期間内であれば「支援業務の再開」の届出により業務を再開できますが、登録有効期間が満了した後に再開する場合には、新たに登録支援機関の登録申請を行い、改めて登録を受ける必要があるとしています。
「現在は支援していないから更新期限は気にしなくてよい」という扱いにはなりません。
登録支援機関の更新は、日々の支援業務とは別に期限管理が必要な手続です。特定技能外国人への支援を継続するためにも、登録有効期限を早めに確認しておきましょう。
出典
出入国在留管理庁
「登録支援機関の登録(更新)申請」
「登録支援機関の登録更新申請」
行政書士 大城彩子
Ayako Oshiro | Administrative Scrivener (Gyosei Shoshi)
Immigration Support / Visa & Residence Procedures in Japan

