介護業界では人手不足が課題となる中、外国人材の活用が進んでいます。
その一つが、在留資格「特定技能1号(介護)」を利用した外国人の雇用です。
今回は、出入国在留管理庁の公式情報をもとに、特定技能「介護分野」の仕事内容や受入れ要件について解説します。
1.特定技能「介護」でできる仕事
特定技能1号の介護分野では、主に次の業務に従事することができます。
- 入浴、食事、排せつなどの身体介護
- レクリエーションの実施
- 機能訓練の補助
- その他、身体介護に付随する支援業務
介護施設などで、利用者の日常生活を支える業務を担当します。
2.外国人に必要な資格・試験
原則として、次の3つの試験に合格する必要があります。
① 介護技能評価試験
介護業務に必要な基本的な知識や技能を確認する試験です。
② 日本語能力試験(JLPT N4以上)または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
日本で生活し、働くために必要な日本語能力を確認します。
③ 介護日本語評価試験
介護現場で使用する専門的な日本語の理解力を確認します。
なお、介護職種の技能実習2号を良好に修了した外国人などは、試験が免除される場合があります。
3.受入企業に必要な条件
介護分野で特定技能外国人を雇用する場合、受入企業にも一定の要件があります。
主な条件は次のとおりです。
- 外国人と直接雇用契約を締結すること
- 日本人等の常勤介護職員数を超えない範囲で受け入れること
- 「介護分野における特定技能協議会」に加入すること
- 外国人に対する適切な支援体制を整えること
特に、特定技能外国人の受入れ人数には、事業所ごとに上限があるため、採用前の確認が必要です。
4.登録支援機関の役割
特定技能1号外国人を雇用する場合、受入企業には外国人の生活や就労を支援する義務があります。
例えば、入国前の事前ガイダンス、生活オリエンテーション、住居確保の支援、相談・苦情対応、定期面談などです。
これらの支援は、登録支援機関に委託することもできます。
5.実務上のポイント
介護施設が特定技能外国人を採用する際には、次の事項を事前に確認しましょう。
① 外国人本人の試験合格状況
② 施設の受入れ可能人数
③ 特定技能協議会への加入状況
④ 支援計画と登録支援機関への委託体制
また、介護分野は特定技能2号の対象外です。
長期的な就労を希望する場合には、介護福祉士資格を取得し、在留資格「介護」への変更を検討することもできます。
外国人介護人材の受入れでは、採用だけでなく、在留資格の手続や入国後の支援体制まで計画的に準備することが重要です。
大城あやこ行政書士事務所
行政書士 大城彩子
当事務所では、特定技能外国人の在留資格申請や、外国人雇用に関する手続をサポートしております。
出典
出入国在留管理庁「介護分野」
出入国在留管理庁「特定技能制度」

