【登録支援機関】住所や対応言語が変わったら届出が必要?14日以内の変更届に注意

登録支援機関では、登録後に事務所の住所や代表者、対応可能な言語などが変更になることがあります。

このような場合、変更内容によっては、出入国在留管理庁への届出が必要です。

今回は、登録支援機関が知っておきたい「登録事項変更届」について解説します。

1.どのような変更が届出の対象?

主な届出対象は、次のとおりです。

  • 登録支援機関の名称・住所の変更
  • 代表者の変更
  • 支援業務を行う事務所の追加・変更
  • 支援業務の内容や実施方法の変更
  • 外国人からの相談に対応できる言語の追加・削除

これらの登録事項に変更が生じた場合、原則として変更日から14日以内に届出を行う必要があります。

2.支援担当者が変わった場合は?

注意したいのが、支援責任者や支援担当者の変更です。

出入国在留管理庁では、支援責任者や支援担当者が変更になっただけでは、登録支援機関による「登録事項変更届」は不要としています。

ただし、実際に外国人の支援を担当している人が変更になる場合には、外国人の支援計画にも変更が生じるため、受入企業による支援計画変更届が必要になる場合があります。

登録支援機関自身の届出と、受入企業の届出は別の手続であることに注意しましょう。

3.実務上のポイント

登録支援機関では、次の3点を確認しておきましょう。

① 登録内容を定期的に確認する

住所、事務所、代表者、対応可能言語などに変更がないか確認しましょう。

② 変更日から14日以内に届出する

届出には「登録事項変更に関する届出書(別記第29号の16様式)」を使用します。変更内容に応じて、別紙や証明資料の添付も必要です。

③ 受入企業への連絡を忘れない

支援担当者の変更など、外国人の支援計画に影響する場合は、受入企業と連携して必要な届出を確認しましょう。

なお、登録事項変更届は、出入国在留管理庁の電子届出システムから提出することもできます。

登録支援機関の適切な運営には、外国人への支援だけでなく、登録情報の管理も欠かせません。

変更が生じた際には、届出の必要性と提出期限を早めに確認しましょう。

出典

出入国在留管理庁
「登録支援機関による登録事項変更に関する届出」

出入国在留管理庁
「登録支援機関による届出又は報告 提出資料一覧表(随時)」

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