【特定技能】定期届出の「署名欄」に注意!登録支援機関の提出漏れを防ぐポイント

特定技能外国人を受け入れる企業には、毎年1回、出入国在留管理庁への定期届出が義務付けられています。

2026年4月から定期届出のルールが変更され、登録支援機関による支援実施状況も、受入企業が取りまとめて提出する仕組みになりました。

これに伴い、登録支援機関の署名欄に関する書類の提出漏れが発生しています。

出入国在留管理庁は、2026年5月8日に公表した「定期届出でよくある誤り集」で、この点について注意を呼びかけています。法務省

どのような場合に注意が必要?

受入企業が複数の登録支援機関に1号特定技能外国人への支援を全部委託している場合、定期届出では**「参考様式第3-6号(別紙2)」**の提出が必要です。

この書類には、全部委託先となっているすべての登録支援機関の署名を記載します。

また、オンラインで定期届出を行う場合は、委託先が1つであっても別紙2の提出が必要です。

一方、オンライン以外の方法で提出し、全部委託先が1つだけの場合は、別紙2の提出が不要となります。法務省

実務上のポイント

① 受入企業が委託先を確認する

外国人ごとの支援委託先を確認し、定期届出の対象期間中に複数の登録支援機関へ全部委託していないか整理しましょう。

② 登録支援機関は必要書類を提供する

登録支援機関は、支援実施状況を記載した参考様式第3-6号(別紙1)など、必要な書類を受入企業へ提供します。

③ 提出方法に応じて署名欄を確認する

オンライン提出か、郵送・窓口提出かによって、別紙2の取扱いが異なります。

④ 提出期限を管理する

定期届出の対象期間は毎年4月1日から翌年3月31日まで、提出期限は原則として翌年5月31日です。

受入企業と登録支援機関が早めに書類を確認し、提出漏れを防ぐことが重要です。

まとめ

定期届出は受入企業が提出する手続ですが、登録支援機関にも支援実施状況などの情報提供が求められます。

特に、複数の登録支援機関が関係する企業では、署名の不足や別紙2の添付漏れに注意しましょう。


大城あやこ行政書士事務所
行政書士 大城彩子

出典(出入国在留管理庁)

「定期届出でよくある誤り集」(2026年5月8日公表・PDF)

「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」

「特定技能関係の申請・届出様式一覧」

実務上の重要事項: 定期届出の提出漏れは、受入企業だけの問題ではありません。入管庁は、登録支援機関による支援状況が提出されない場合、登録支援機関の登録が取り消されることがあると案内しています。委託元への書類提供と提出状況の確認を、登録支援機関側でも徹底する必要があります。法務省

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