特定技能1号外国人への支援を行っている登録支援機関では、通常の支援を実施するだけでなく、支援中に問題が発生した場合の対応にも注意が必要です。
出入国在留管理庁では、登録支援機関が支援の全部を受託している場合に、
・支援計画に定められた支援を実施できなくなった場合
・受入企業(特定技能所属機関)が基準に適合していないことを把握した場合
などの「特異事案」が発生したときは、原則として発生から14日以内に報告することを求めています。
報告には「1号特定技能外国人支援計画の実施における特異事案報告書(参考様式第4-3号)」を使用します。
どのようなケースが対象になる?
例えば、
・支援計画に記載した支援が実施できなかった
・特定技能外国人の行方不明や死亡を把握した
・定期面談や相談対応を通じて受入企業の基準不適合を把握した
といった場合には、報告が必要になる可能性があります。
また、定期面談で問題が確認された場合には、定期面談報告書などの関係資料についても適切に作成・保存しておく必要があります。
実務上のポイント
登録支援機関では、外国人から相談を受けたときに「相談に対応して終了」としないことが重要です。
①相談・問題を記録する
②支援計画どおりの支援が継続できるか確認する
③受入企業が特定技能所属機関としての基準を満たしているか確認する
④入管への報告が必要な事案か判断する
⑤必要な場合は14日以内に報告する
という流れを社内で決めておきましょう。
特に、定期面談は単なる近況確認ではありません。
出入国在留管理庁では、支援責任者等が特定技能外国人とその監督者等に3か月に1回以上面談することを義務的支援の一つとして定めています。
面談や相談から問題を把握した場合には、「話を聞いたから終わり」ではなく、その後に行政機関への通報や入管への報告が必要かまで確認することが登録支援機関の重要な実務となります。
出典
出入国在留管理庁
「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」
「登録支援機関による報告 提出資料一覧表(随時)」
「特定技能制度における各種届出の記載方法・Q&A等について」
行政書士 大城彩子
Ayako Oshiro | Administrative Scrivener (Gyosei Shoshi)
Immigration Support / Visa & Residence Procedures in Japan

